自己破産の依頼後も口座引き落としで生活費等の支払いをすることは出来るのですか?
記事投稿日時:2018年07月07日土曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
サッカーワールドカップでは、ベルギーがブラジルを破り、ベスト4に進出しましたね。
いやまあ、ベルギー強かったですね。
格上に対して2点リード、という日本がベルギーと対戦した時と同じ状況で勝ち切る強さを示してくれました。
次はフランス戦ですが、このまま優勝して欲しいですね!
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の依頼後も口座引き落としで生活費等の支払いをすることは出来るのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「借入のある銀行以外であれば大丈夫です。」
です。
自己破産の手続を始めた後は色々と生活に不都合が生じるのではないか、とご心配しておられる方も多いと思いますので、まずはご質問頂いて、一つ一つ不安を片付けて頂ければと思いますが、よくあるご質問として、自己破産の依頼後も銀行口座は使えるのか、というものがありますね。
これについては、借入のある銀行の預金口座は使えなくなるのが原則ですが、借入のない銀行の預金口座はそのまま使えます、というお返事になります。
ですから、A銀行のカードローンの残高がある状態で自己破産の手続を始めると、原則としてA銀行の預金口座は使えなくなりますが、借入のないB銀行の預金口座はそのまま使える、という整理で差し支えありません。
もちろん、借入のない銀行口座から電話料金や電気代、ガス代、保険料などの引落をかけることは今まで通りできますので、この点はご心配なくお手続頂ければ幸いです。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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