エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

ワールドカップに注目していて、日本のプロ野球を半月以上全く見ていなかったのですが、セリーグは相変わらず広島が強いですね。

 

オールスター前のこの時期で2位とゲーム差7の首位独走です。

 

成績を見ると、今年のエース大瀬良投手が10勝3敗と大黒柱の活躍です。野村投手、ジョンソン投手が今年は今一つと言われていますが、年替わりでエース格が出てくるのは凄いですね。

 

投手は特に勤続疲労がありますから、毎年安定的に勝つのは本当に難しいと思いますので、広島のように毎年違うピッチャーが活躍するのは素晴らしいですね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生の支払中に、支払いが苦しくなったらどうしたら良いですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「基本的には自己破産への切り替えを検討しましょう。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

しかしながら、個人再生は支払いをしていく手続ですので、個人再生手続が認められた後は毎月支払いをしていく必要があるのですが、生活の変化などにより支払いが困難になってしまうということは

可能性としてはありますね。

 

そこでどうするか、というと、やはり手間にはなってしまうのですが、自己破産の申立をし直して、負債の免責を求めるというのが第一選択肢になってくるのではないかと思います。

 

個人再生手続の認可後の支払を遅れてしまったとしても、任意整理とは異なり遅延損害金を求められたりすることは無いのですが、遅れの回数が増えて、その額が積みあがってくると、債権者から再生手続の取消の申立が出されることもありますから注意が必要ですね。

 

個人再生の申立が給与所得者等再生でなかった場合には、個人再生の支払中に自己破産に切り替えることは出来ますので、返済が難しくなってきた場合も放置してしまわずに、自己破産への切り替えで解決するということもご検討頂ければと思います。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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