エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日は関東地方に台風接近中ということで、なかなか過ごしにくい朝を迎えていますね。

 

直撃というわけではなさそうですが、外出の際には足下に気をつけて事故のないようにしたいものですね。

 

 

さて、任意整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「任意整理の場合は同居人の給与明細は不要ですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「不要です。」

 

です。

 

債務整理をするにあたり、同居人の方には内緒で進めたいというご希望をお持ちの方も少なくないのではないでしょうか。

 

ですから、債務整理をするためには同居人の方にお願いする書類があるという場合は、債務整理をすること自体を躊躇してしまうということもあろうかと思います。

 

自己破産の場合は、多くの裁判所の運用で同居人の方の給与明細も提出することになっているので、債務整理の方針を自己破産にする場合は同居人の方のご協力をお願いしたいところですが、債務整理の方針が任意整理の場合は、裁判所の手続ではないので、同居人の方の給与明細は不要というご理解で差し支えありません。

 

同居人の方に現状を知らせるべきか、ということについては、同居人の方との関係もありますので一概には言えませんが、なるべくご依頼者様の意見を反映した方法をご提案させて頂きたいと考えていますので、お気軽にご相談頂ければと思います。

 

任意整理について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談下さい。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>

PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】