任意整理の場合は同居人の給与明細は不要ですか?
記事投稿日時:2018年06月11日月曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日は関東地方に台風接近中ということで、なかなか過ごしにくい朝を迎えていますね。
直撃というわけではなさそうですが、外出の際には足下に気をつけて事故のないようにしたいものですね。
さて、任意整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「任意整理の場合は同居人の給与明細は不要ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「不要です。」
です。
債務整理をするにあたり、同居人の方には内緒で進めたいというご希望をお持ちの方も少なくないのではないでしょうか。
ですから、債務整理をするためには同居人の方にお願いする書類があるという場合は、債務整理をすること自体を躊躇してしまうということもあろうかと思います。
自己破産の場合は、多くの裁判所の運用で同居人の方の給与明細も提出することになっているので、債務整理の方針を自己破産にする場合は同居人の方のご協力をお願いしたいところですが、債務整理の方針が任意整理の場合は、裁判所の手続ではないので、同居人の方の給与明細は不要というご理解で差し支えありません。
同居人の方に現状を知らせるべきか、ということについては、同居人の方との関係もありますので一概には言えませんが、なるべくご依頼者様の意見を反映した方法をご提案させて頂きたいと考えていますので、お気軽にご相談頂ければと思います。
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