1回払いの決済専用であれば自己破産の依頼後もクレジットカードを使っても良いですか?
記事投稿日時:2018年06月08日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の深夜、サッカー国際親善試合スイス戦が行われますね。
ワールドカップ開幕まであと少し、というところで行われる大事な格上との試合ですから、大切に使ってほしいところですが、報道によると、この試合でもいくつかのテストが行われるとのことです。
システムの話が多数報道されていますが、やはり格上相手の場合は、相手の良さを消すという作業も必要なんでしょうから、いくつかのやり方を持っているというのは良いのかもしれませんね。
明日は土曜日でお休みの方も多いと思いますので、今日は夜遅くまで起きていて、サッカー観戦しましょう!
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「1回払いの決済専用であれば自己破産の依頼後もクレジットカードを使っても良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「やめておきましょう。」
です。
自己破産をはじめとする債務整理のご相談をお受けしていると、リボ払いになっているクレジットカードやキャッシングのお借入はお知らせ頂けるものの、1回払いになっているクレジットカードのショッピングについては債務整理の対象外とお考えになっていて、1回払いのカードについてはお借入としてお知らせ頂けないというケースもあります。
しかしながら、1回払いであっても、利用から支払いまでの間はいわゆる借金と同じ扱いですので、1回払いの債務が残っているところでご相談にお越し頂いた場合は、その1回払いのクレジットカードもお借入先としてお知らせ頂ければ幸いです。
また、そうした1回払いのクレジットカードをお借入先としてお知らせ頂けなかった場合、数カ月の間はそのクレジットカードがそのまま使い続けられるケースというのもあるようですが、例え使えたとしても、自己破産のご依頼後はクレジットカードの利用をやめて、現金払いの生活に切り替えて頂くようお願いできればと思います。
といいますのも、自己破産のご依頼後に新たにクレジットカードの利用(お借入)や返済をすると、免責不許可事由に該当するということにもなりかねず、そうなると、お借入全体が免責されないというリスクを負うことになるからですね。
現金や口座引き落としでも払える支払いをクレジットカードで払った、というアクションが、免責不許可というリスクを増大させるということにもなりかねないということを考えると、やはりクレジットカードの利用はやめておくというのがベターな選択肢ではないかとお勧め致します。
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