きちんとした給与明細がないと自己破産は認められませんか?
記事投稿日時:2018年06月02日土曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
交流戦真っ只中のプロ野球ですが、今日の試合ではヤクルトの由規投手が楽天戦に先発するとのことですね。
仙台育英高校出身の由規投手としては凱旋登板になりますから、良いところを見せたいところではないでしょうか。
こういう普段見られない選手が見られるのも交流戦の良いところですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「きちんとした給与明細がないと自己破産は認められませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「簡単なものでも良いので、作ってもらいましょう。」
です。
自己破産の申立書に添付する書類の中には収入があれば収入を示すものも含まれますので、働いて給与を得ている方については給与明細が必要になりますね。
概ね、裁判所への申立日の前、2〜3ヶ月分の給与明細が必要になりますので、少なくとも自己破産のお手続をご依頼された後は給与明細は捨てずに保管しておいて頂ければと思います。
一方、日頃は給与明細を職場からもらえていないという方もいらっしゃると思いますが、自己破産の手続にも必要ですし、支給された給与に間違いがないのかの確認のためにも必要かと思いますので、何とか職場に頼んで、簡単なものでも給与明細を作ってもらって頂ければ幸いです。
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