自営業の個人再生に注意点はありますか?
記事投稿日時:2018年05月24日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
楽天の三木谷さんのTwitterにイニエスタ選手との2ショット写真がアップされましたので、イニエスタ選手のJ1神戸入りは確定ですね。
今日にも日本に降り立つとのことですが、三木谷さん凄いなあ、と改めて思います。
プライベートジェットで日本までイニエスタ選手をご案内しているようです。
イニエスタからポドルスキでゴール、というシーンがたくさん見られるかと思うと、神戸まで試合を見に行きたくなってきますね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自営業の個人再生に注意点はありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「たくさんありますが、まずはお借入先の顔ぶれから検討しましょう。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
この個人再生はお勤めの方だけでなく自営業の方も利用できるのですが、自営業の方特有の注意点がありますね。
まずはお借入先の顔ぶれです。というのも、自営業の方が個人再生をする場合は、債権者の頭数の半分かつ債権額の半分の同意が必要なのですが、事業用の貸付でよく登場する債権者には、個人再生に概ね反対するというところがあるからですね。
ですから、最初にご相談頂いた際に、その債権者の債権額が半分を超えているかというのはよく確認したうえでスタートしたいところです。
また、店舗を構えて事業をされている方の場合は、店舗の重要な設備の中にリース物件がないか、ということも大事ですね。
まだリース期間中の場合は、リース会社にリース物件を返却して、リース会社も債権者に加える必要があるからですね。
というように、自営業の方の個人再生にはいくつもチェックポイントがありますから、まずはご相談頂き、チェックさせて頂ければ幸いです。
私も同じ自営業ですから、分かって差し上げられるご苦労や悩みもあろうかと思いますので、お気軽にご相談頂ければと思います。
個人再生について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】