自己破産・個人再生のご依頼後に携帯電話のおまとめ払い、かんたん決済を利用することについての注意喚起
記事投稿日時:2018年05月11日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球中日ドラゴンズの松坂投手は、13日の東京ドーム巨人戦に先発予定とのことですね。
ついに関東で松坂投手のピッチングを見られる日がまたやってくる、と思うと東京ドームに行きたい気持ちでいっぱいなのですが、やはり今からだとチケット取れなそう、、
と思ってみてみたら、今の時間であればまだ多少の空席があるようです。
さすがに前の方は空いていないようですが、松坂空間を生で感じたい方はチケットゲット、頑張ってみてください。
さて、当事務所では、開業以来10年間、ありがたいことに個人のご依頼者様から自己破産、個人再生のご依頼を数多く頂いておりまして、その分、その時々の自己破産や個人再生の注意点や論点もよく分かるように思います。
そんな当事務所で昨今よくお見掛けするのが、自己破産や個人再生のご依頼後に携帯電話のおまとめ払いやかんたん決済をご利用されているケース、が挙げられます。
自己破産、個人再生のご依頼後はクレジットカード決済が出来なくなりますので、その代替手段として携帯電話のおまとめ払いやかんたん決済を利用される方が多いように思うのですが、おまとめ払いやかんたん決済の仕組みとしては、実質的にいったん携帯電話会社が各種利用代金や売買代金を立て替えてくれているのと変わりませんので、クレジットカードの利用と変わるところがない、と考えることも出来ますね。
ですから、携帯電話のおまとめ払いやかんたん決済を利用していると、携帯電話会社も債権者として扱うべきという論点が発生しないとも限りませんから、便利なサービスではあると思いますが、少なくとも自己破産や個人再生の手続が終了するまでの間は、携帯電話のおまとめ払いやかんたん決済は使わずに、現金払い、口座引き落とし、プリペイド式での決済、デビッドカードでの決済などをご利用頂ければと思います。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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