親から援助を受けたお金で任意整理をすることは出来ますか?
記事投稿日時:2018年05月07日月曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球日本ハムの清宮選手が1軍デビューから5試合連続ヒットを打ち、高卒新人のプロ野球最多記録を更新しましたね。
1日1本ヒットが出るというのは、出来そうでなかなか出来ないことなので、やはり清宮選手はいいバッターですよね。
外野守備にも挑戦し始めたということですし、1軍に残って活躍し続ける姿を応援したいものです。
関東で行われる試合は何とか見に行きたいものですね。
さて、任意整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「親から援助を受けたお金で任意整理をすることは出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
債務整理のうちでも支払っていく手続である個人再生と任意整理ですが、個人再生は裁判所の手続ということもあり、手続が厳格になっています。
支払いがしていけるか、ということの判断については、基本的にはお手続をされる方ご本人の収入で払っていけるかというところを見られますので、例えばご本人が無職の状態であると個人再生は難しいということになります。
一方、任意整理の場合は、無職であっても、ご家族の協力が得られ、毎月の返済金額が捻出できるのであれば、ご本人がお仕事をされていなくても、一応手続は出来ますね。
この場合は、短くない期間、ご家族のご協力をお願いすることにもなりますので、自分ひとりの問題として解決しておきたいという場合は、自己破産も選択肢のひとつとしておきたいところではないかと思います。
どうしたら良いのかということに迷われている場合は、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
任意整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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