相談直前に遊興費で浪費をしていても個人再生は出来るのですか?
記事投稿日時:2018年05月04日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
メジャーリーグ、マリナーズのイチロー選手が出場選手登録を外れ、球団特別アドバイザーに就任することが発表されましたね。
今シーズンは選手として出場することはないとのことですが、来年以降、チームの状況によってはまたプレー出来るし、今シーズン中も他の選手と練習をするという超異例の立場になるように思います。
選手兼任コーチというわけでもないですしね。
マリナーズはイチロー選手とこの契約を生涯契約として結ぶとのことですから、イチロー選手ならではのポストということになりそうです。
しかし、完全に終わりというわけではないものの、子供の頃からイチロー選手を応援してきた私としては、何ともフワフワした喪失感に苛まれております。。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「相談直前に遊興費で浪費をしていても個人再生は出来るのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「今後のお支払いが出来れば大丈夫です。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
そして、個人再生は自己破産とは異なり、
浪費やギャンブルが原因でできた借入でも、
個人再生手続を進めていく上で支障にはならない、
ということになっています。
浪費やギャンブルでできたお借入は、自己破産の場合は、
免責不許可事由といって、
自己破産を認めるか否かの判断をするに際して、
大きな検討事項なのですが、
個人再生の場合は、これが検討事項から外される
という制度になっています。
ですから、個人再生は基本的には、「一部減額を受ければ今後支払いをしていけるか」という点に着眼して進んでいく手続ということになります。
債権者にもよりますが、ご相談の直前に浪費やギャンブルで大きな借入をしている場合も、自己破産の場合ほど問題になることは少ないので、そうしたことはしない方が良いことではありますが、してしまった場合もお気兼ねなくまずはご相談頂ければと思います。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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