個人再生の再生委員面談で対応を間違えたことにより個人再生が却下されることはありますか?
記事投稿日時:2018年04月03日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
開幕カードが終わったプロ野球ですが、2カード目にも注目ポイントがたくさんありますよね。
特に各チームの裏ローテ先発投手には注目が多いです。
報道によると、巨人は山口俊投手、中日は松坂投手がこのカードで先発してくるとのことで、両投手とも今年にかける思いがあるでしょうから、良いピッチングをして欲しいと応援しております。
しかし、楽天は岸投手、ソフトバンクは東浜投手、オリックスは金子投手と開幕投手級のピッチャーをここに持ってこれるというのは、各チームとも先発投手陣に余力を感じますね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の再生委員面談で対応を間違えたことにより個人再生が却下されることはありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「理論上はありますが、実務ではあまりありません。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
東京地方裁判所や東京地方裁判所立川支部で
個人再生の申立をする場合、
必ず個人再生委員の先生が裁判所から選任されるわけですが、
この個人再生委員の先生は、
負債を一部免除すればきちんと払っていけるか
の審査が主な役割といわれています。
そのきちんと支払いができるかの審査のために、個人再生委員の先生とは必ず面談をするのですが、ここでは、きちんと支払っていけるのかどうかということについての質問がなされることになります。
この面接の対応を間違えると、個人再生の手続自体が却下されてしまうのではないかとご心配されている方も少なくないのですが、理論上はもちろんそういった可能性があるものの、実務上では、そういった事例はあまりありませんので、この点はご心配なくお手続頂ければと思います。
もちろん、再生委員の先生の指摘によって発覚するような個人再生手続上重要な論点の見落としがないことが大前提ですので、申立の準備段階で、負債や資産の見落としがないようにきちんと準備をしておくことがスムーズな手続のためにも重要ですね。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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