残ローンありの車は個人再生をするといつ頃引き上げられますか?
記事投稿日時:2018年02月26日月曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
平昌オリンピックが終了しましたが、最後にカーリング女子が銅メダルを取ってくれましたね。
カーリング女子チームであるLS北見の本拠地、北海道北見市ではフィーバーが巻き起こっているようです。
カーリングの団体も、オリンピックの時にフィーバーが巻き起こることは過去2回で経験済みだと思いますので、フィーバーからブームになって人気の定着や競技人口の増加に繋がる取り組みを続けてほしいと応援しております。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「残ローンありの車は個人再生をするといつ頃引き上げられますか?」
というものがあります。
お返事は、
「遅くとも、ご依頼から1カ月以内くらいにはローン会社に返すことになります。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生は、
この債権者は個人再生の手続きに入れて、この債権者は入れない
というように、一部の債権者のみをお手続きの対象とすることができず、
お借入先は全てお手続きに乗せる必要があります。
ですから、車のローンがある場合は、車のローンも債権者に含めて個人再生をすることになるのですが、車のローンには、「ローンを払いきるまでは車の所有権はローン会社が持つ」という所有権留保条項が付いていることがほとんどですので、残ローンがある場合に個人再生をする場合は、車のローンも含めて個人再生をすることになります。
そうすると、ローン会社は所有権留保条項に基づいて車の引き上げを求めてくるのですが、この引き上げは、概ね個人再生のご依頼から1カ月以内には行うことになりますので、どんなに遅くともご依頼から1カ月くらいの間には車を返す必要がある、というご理解でいて頂ければと思います。
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Posted by: airtachikawa