エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

平昌オリンピックも佳境ですが、カーリング女子は本日3位決定戦ですね。

 

昨日の準決勝は惜しくも地元韓国に敗れたわけですが、まだ銅メダルのチャンスがありますから、ぜひ今日頑張ってほしいと応援しております。

 

3位決定戦は今夜20時過ぎからスタートとのことです!

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「転売の振込履歴が通帳にあると、自己破産手続で不利になりますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「数が多いと免責調査の対象になり、破産管財人が付くこともあります。」

 

です。

 

 

消費者金融のキャッシングには総量規制があり、銀行のカードローンにも自主的な上限が出来ようとしていますから、現金を借りるという手段が少なくなりつつありますね。

 

そうすると次に考えることは、クレジットカードのショッピング枠を使って物を購入し、その物を売却して現金を得る、という方法だと思いますが、これは自己破産手続上は免責不許可事由に該当する換金行為とされていますので、自己破産で債務整理をしようという場合は注意が必要ですね。

 

換金行為をしている場合は、どうしても通帳の履歴に換金行為をして得た金銭の振込記録が残ってしまいますので、自己破産手続上必要な通帳履歴を裁判所に提出すると、換金行為をしていた事実というのは明らかになってしまいます。

 

ですから、換金行為がある場合に自己破産をしようという時は、程度によっては破産管財人が付いて、換金行為があったとしても免責を認めるべきか否か、という検討をしてもらうことになる、ということも踏まえて債務整理の方針を決めていきたいところですから、換金行為がある場合は最初のご相談の際に仰って頂ければ幸いです。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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