エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

平昌オリンピックは、羽生選手と小平選手が金メダルを獲得するなど、日本にとっては盛り上がる週末でしたね。

 

日本選手の獲得メダル数は地元長野開催に並ぶ最多タイの10個になったそうです。

 

大会も後半戦になっていますが、まだまだ競技は続きますから、ここから出番の選手たちも良い流れに乗って頑張ってほしいと応援しております。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「過去に自己破産したことがあることは、個人再生手続の際に言うべきですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「仰って頂けるとありがたく思います。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

 

この個人再生をする際に、過去に自己破産したことがあることが関係あるのか、というと、

個人再生のうちでも小規模個人再生の場合は、自己破産したことがあるかどうかが要件にはなっていませんので、厳密な意味では関係ありません。

 

しかしながら、小規模個人再生の場合も、過去に自己破産したことがあるということは、お借入癖がある方なのか、という厳しい目で見られることもありますので、支払が出来るかどうかの審査には実質的に影響するところかと思います。

 

一方、給与所得者等再生の場合は、過去7年以内に自己破産をしたことがあるかどうかが要件になっていますので、給与所得者等再生で個人再生をしようという場合には、過去に自己破産をしたことがあるかどうかというのは重要な情報になります。

 

ですから、過去に自己破産等の債務整理をしたご経験がおありの方は、最初のご相談の際に仰って頂ければと思いますので、ご面倒ではございますが、いつ頃自己破産をしたのか、教えて頂ければと思います。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談下さい。

 

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