マメに通帳を記帳していないと自己破産出来ないのですか?
記事投稿日時:2018年01月20日土曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、サッカー元日本代表の松井大輔選手がポーランドからJ2横浜FCに移籍するとのことですね。
昨年の夏にジュビロからポーランドのチームに移籍しましたが、なかなかニュースでも取り上げられる機会が少なかったので、久しぶりに松井選手のキレキレのプレーが見られそうですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「マメに通帳を記帳していないと自己破産出来ないのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
自己破産の申立の際には、過去1~2年分の通帳の履歴を裁判所に提出することになりますね。
過去何年分の履歴なのかは裁判所ごとに運用が定まっていますので、その裁判所の運用どおりの期間の通帳を提出するのですが、ちなみに東京地方裁判所立川支部は過去2年分ということになっています。
ということで、過去2年分の通帳をきちんと出せないと自己破産出来ないのではないか、そんなにマメに記帳していない、とご心配される方も少なくありませんね。
この点については、どこの金融機関も、依頼をすれば過去数年分の取引明細は発行してくれるので、繰越前の通帳を捨ててしまった場合や、全く記帳していないという場合もご心配なくお手続頂ければと思います。
なお、インターネットバンキングが使える口座をお持ちの方は、インターネットバンキングのページをPDFで出力し、プリントアウトしたものでも問題ありませんので、手間暇を少しでも削減するためにもご利用頂ければと思います。
自己破産について、
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