公務員が個人再生をする場合の注意点はありますか?
記事投稿日時:2018年01月04日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
年始の風物詩、箱根駅伝ですが今年も青山学院大学が総合優勝し、これで4連覇ということになりました。
往路は東洋大学が優勝したのですが、やはり控えも含めた総合力は青山学院の方が上だったということでしょうか。
強い→いい選手が集まる→また強くなる
という良いスパイラルに入っているように思いますので、青山学院はまだまだ強い時代が続きそうですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「公務員が個人再生をする場合の注意点はありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「職場関係のお借入にご注意ください。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
公務員の方は良くも悪くも多くの会社から多くの金額の借入ができますので、いざ債務整理をしようと思ったときには任意整理よりもこの個人再生をした方が、経済的なメリットを大きく享受することが出来ることが多いですから、お借入が多額になってしまっている場合は個人再生を中心に検討したいところではないでしょうか。
そこで、公務員の方特有の問題点として挙げられることは、職場関係の借入がある場合は、それを個人再生の手続から外すことは出来ないということですね。
過去に当事務所でお手伝いした方の例によれば、このこと自体が仕事や個人再生の手続に大きな影響を及ぼすということは基本的にはなかったように思いますが、公務員の方の職場関係のお借入は、小規模個人再生の場合に反対されることが多かったり、個人再生の申立まで給与天引が止まらなかったり、と色々と注意点もありますので、ご相談の際にはお忘れずに職場関係のお借入についてもお知らせ下さいますようお願い致します。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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