消費者金融に訴えられてしまった後でも、任意整理で和解はできますか?
記事投稿日時:2017年12月12日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球西武の牧田投手がポスティング申請を行ったとのことですね。
大谷投手の移籍が決まり、少しずつ動き出したメジャーの移籍市場ですが、牧田投手はメジャーでも貴重なアンダースローのピッチャーですし、WBCなどの国際大会でも活躍しましたからオファーは結構ありそうです。
しかし、西武はどんどんと選手が移籍していってしまいますので、若手投手に期待ですが、やはり来シーズンは今井投手に出てきてほしいですね!
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「消費者金融に訴えられてしまった後でも、任意整理で和解はできますか?」
というものがあります。
お返事は、
「全ての場合に可能というわけではありませんが、多くの場合、和解はできます。」
です。
消費者金融や信販会社、債権回収会社への返済を延滞し、放ってしまっていると、どこかのタイミングでそれらの会社から「お金を返してください」という訴えを裁判所に起こされることが多いですね。
このタイミングについては、各債権者により基準がありそうなので何とも言えませんが、早いところですと延滞開始から数カ月で訴えてきます。
訴えられると自宅に届く訴状を見ると、「一括で払え」という内容になっていますので、一見、分割払いは難しそうなイメージですが、多くの場合は、判決が出る前であれば分割払いの交渉はできますね。
裁判所の基準では概ね60回払い以内であれば和解をまとめる方向で話が進みますし、多くの債権者もそれくらいの回数であれば和解に応じることが多い印象です。
ですから、訴状が届いたタイミングでご相談頂ければ、多くの場合はまだ間に合いますので、放ってしまわずにご相談頂ければと思います。
一方、訴状を放置してしまって、判決が出てしまうと、給与や預金の差押ができる権利を債権者に与えてしまいますので、生活に大きな影響が生じる可能性もありますから、訴状は放置せずにご相談にお越し頂ければ幸いです。
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