個人再生手続をするにあたっては、住宅ローンのボーナス払いがない方が良いのですか?
記事投稿日時:2017年12月10日日曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球日本ハムからメジャーリーグ、エンゼルスにポスティング移籍をした大谷選手の入団会見が行われましたね。
入団会見では背番号17のユニフォームも羽織っていましたが、大谷選手、赤も似合いますね。
早くもエース格での起用を示唆されていますが、少しずつ慣れて、活躍ができるように準備してほしいなと思います。
そもそも怪我明けですしね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生手続をするにあたっては、住宅ローンのボーナス払いがない方が良いのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「ボーナス払いができるくらいのボーナス収入があれば問題ありません。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
一方、住宅ローンの支払い方法にいわゆるボーナス払い、つまりボーナス時には増額して返済をするという約定がついている場合は注意が必要ですね。
上記のとおり、住宅資金特別条項付個人再生は住宅ローンはそのまま払っていくということが原則の手続ですから、ボーナス払いも含めて今まで通り払っていくということが原則です。
ですから、ボーナス払い分の返済ができるほどのボーナスがあれば問題はないものの、転職等の事情でボーナスが減額や不支給になっている場合は、住宅ローンの返済条件の変更をすることも必要になることがありますね。
そのような場合は、個人再生手続の中でも、住宅ローン債権者との協議のうえ、条件変更をすることができる場合もありますので、その点だけクリアできれば住宅ローンの返済は問題ないという場合は、家を残した個人再生も有力な選択肢に入れていきましょう。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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