預金の差押を受けていても債務整理出来ますか?
記事投稿日時:2017年11月08日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球横浜からドラフト5位で指名された日大三高の桜井投手が指名あいさつを受けたとのことですね。
U18ワールドカップでも力を示した通り、打っても素晴らしい力を持っている選手ですが、プロでは投手に専念の方針のようですね。
いいスライダーのある左投手は結構すぐに出番があるのではないか、と思いますから、良い指導者に恵まれて、さらにいいピッチャーになってくれることを祈っています。
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「預金の差押を受けていても債務整理出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫ですので、まずはご相談頂き、方針を検討しましょう。」
です。
貸金業者や債権回収会社から貸金等の返還を求めて裁判所に訴えられた場合、その裁判を放置してしまったり、和解に至らずに判決が出てしまうと、いつでも財産を差押できる権利を相手に与えてしまうことになりますね。
この財産には、預金、不動産、給与など、生活の根幹をなす財産ももちろん含まれますので、出来れば判決が出る前に債務整理などの処理をしておきたいところなのですが、そうは言っても、その時のご事情でどうしても後回しになってしまうことはあろうかと思います。
そうして判決が出てしまった後はもうどうしようもないのか、というと、実際のところはそうではなく、何かしらの債務整理をすることは出来ますので、この話に向き合う準備が出来たら、まずはご相談頂ければと思います。
残したいもの、毎月払える金額、などを確認したうえで、出来ること、すべきことをご案内しますので、一緒に債務整理の方針を決めて、生活再建への第一歩にしましょう。
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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