債務整理をしても、一定期間が経過すれば子供の奨学金の保証人になれますか?
記事投稿日時:2017年10月19日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
クライマックスシリーズのファイナルステージが始まりましたプロ野球ですが、パリーグでは3位から勝ち上がりの楽天が先勝、セリーグでは5回降雨コールドで広島が先勝、という初戦になりましたね。
楽天は先行逃げ切りというまずまずの試合で勝ちましたし、アドバンテージ分を追いついたので、良い勢いで進んで行けそうですが、やはり先発ローテーションは裏ローテなので、今日の先発投手が頑張れば、という大事な1戦になりそうです。
一部報道ではルーキー藤平投手か、と言われていましたが、さすがにここは辛島投手になったようですから、しっかりゲームを作ってほしいと応援しております。
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「債務整理をしても、一定期間が経過すれば子供の奨学金の保証人になれますか?」
というものがあります。
お返事は、
「信用情報機関のネガティブな情報は一定期間経過で抹消されます。」
です。
債務整理をすることのデメリットで大きなものとしては、債務整理をしたことが信用情報に記載される結果、一定期間、お借入や分割払いでの物の購入が出来なくなるということが挙げられますね。
この期間は、基本的には、人の負債の保証人になることも出来ないと考えた方が良いので、債務整理後、5~10年の間にお子さんの進学を控えているような場合は、ご自身が保証人になることが出来ないかもしれないということも視野に入れて、他の方に保証人になって頂いたり、機関保証の利用をすることなどを検討すると良いと思います。
一方、債務整理をしてもいつまでもお借入等が出来ないわけではなく、信用情報のネガティブな情報をどれくらいの期間載せているかは各信用情報機関が公開していますね。
ですから、そのような公開情報をもとに今後の人生設計をしてみて、早めに債務整理をしておくことが大事と思われる場合は、お早めにご相談頂ければと思います。
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