エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、フース・ヒディンク氏がサッカー韓国代表の監督に再就任することに前向きとのことですね。

 

世界の強豪チームや強豪国で指揮を執り、前回の監督代表監督時代にはワールドカップベスト4に導いた名将に、「求められるのであればまたやりたい」と言わせるのはなかなか羨ましいところです。

 

韓国サッカー協会は、最終予選終盤で交代したシン・テヨン監督の続投の方針のようですが、今後の動向にも注目ですね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「家を任意売却した後に残った住宅ローンの残債務は放っておいても大丈夫ですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「ご事情が許せば、自己破産等できちんと整理しておきましょう。」

 

です。

 

 

住宅ローンの返済が難しくなってきた場合、住宅ローンの返済を滞っていると一定期間の経過で住宅ローン債権者が家を競売にかけることになります。

 

競売にかかると、基本的には裁判所の手続で進んでいきますので、裁判所の手続が終わると、競落した人から、ある日、退去の申し出がなされ、自分のタイミングとは関係なく退去を余儀なくされることもありますね。

 

そうならないように、住宅ローンの支払いが難しくなってきた場合は、こちらで不動産業者さんを依頼して買い手を探してもらい、住宅ローン債権者と交渉をして担保を外してもらうという任意売却が出来るかどうかも検討したいところですね。

 

任意売却が出来れば、ある程度の引っ越し代が確保出来ることもありますし、自分のタイミングもある程度考慮された時期に引っ越すことも出来ますので、所有者としては競売よりもメリットがあります。

 

一方、そのように任意売却でうまく家の処理が終わったとしても、基本的には住宅ローンが残っていることが多いと思います。

 

例えば、住宅ローンの残債務が2000万円だったところ、住宅ローン債権者との交渉で売買代金の中から1500万円払うことで抵当権を外してもらうことが出来て、売ることが出来た、という場合、売却後も住宅ローンが500万円残っていることになります。

 

もちろんこれは無担保債務として残っていますので、任意売却が終わったところで放ってしまうのではなく、自己破産で免責を受けるか、個人再生で一部減額して支払うか、ということできちんと処理をしておきたいところですね。

 

放っておくと、いずれは遅延損害金が高額になった状態で訴えを起こされたりして、結局はその時に対処しなければならなくなりますので、任意売却が終わったタイミングでその勢いで残債務も処理しておけると良いのではないでしょうか。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。

 

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