一時的に家族と別居していて持家には住んでいませんが、家を残した個人再生はできますか?
記事投稿日時:2017年08月07日月曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
夏の高校野球、甲子園大会は台風接近の影響で1日順延ということになりましたね。
母校の応援に行こうと思われていた方はちょっと予定がズレてしまった、、という方もいらっしゃることと思いますが、概ねお盆期間中ということもあり、何とか調整が出来る時期ではありますよね。
好カードが揃った大会第4日が11日の祝日にズレた、ということで、これは満員札止め必至ではないか、と思われますから、第4日を観戦予定の方は前売り券を競り落としておきたいところではないでしょうか。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「一時的に家族と別居していて持家には住んでいませんが、家を残した個人再生はできますか?」
というものがあります。
お返事は、
「別居が一時的なものであることを説明する必要があります。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
しかしながらこの住宅資金特別条項の利用にはいろいろと条件がありまして、その条件のひとつが、個人再生の申立をされる方がその家を生活の本拠としていること、とされています。
生活の本拠というからには、実際に住んでいることが大原則となるのですが、実際に住んではいない場合でもその理由が単身赴任で一時的に違うところに住んでいる、というような場合であれば、生活の本拠がその持家である、と認定されることも多くあります。
ですから、別居している理由やその事情が一時的なものであることを裁判所や再生委員の先生にわかってもらえるように説明する必要はありますので、この点は十分ご注意頂ければと思います。
マイホームという人生で一番大きいくらいの買い物ですから、出来るだけ残す方法を検討したいところではありますが、ご心配なく進めるためにはやはり持家に戻ってそこに住むというのが一番ではありますので、その点も含めて、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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