エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日の報道によると、サッカーブンデスリーガのドルトムントは新監督にピーター・ボス氏を迎えることを決めたとのことですね。
 
現役時代はJリーグのジェフに在籍していたこともあるボス新監督ですから、なんとなく親近感がわきますよね。
 
香川選手が残留するのかも気になるところですが、監督交代も少なからず影響しそうですね。
 
 
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「自己破産をすると生命保険は解約になるのですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「現時点で解約返戻金が20万円以上のものは解約になります。」
 
です。
 
 
自己破産の手続の主たる目的は、負債の免責なのですが、自己破産にはもうひとつ財産の清算という側面がありますね。
 
つまり、処分すべき財産は換価処分し、金銭化した財産を債権者に平等に分配し、それでも残る負債については免責をしよう、というのが自己破産手続きの全体像ですね。
 
一方、全ての財産を換価処分するということにしてしまうと、自己破産の申し立てをするといわゆる身ぐるみはがされた状態になってしまい、経済的更生に支障がありますので、自己破産手続では、一定の価値以上の財産を換価処分するということにしています。
 
その一定の価値は財産ごとに少しずつ異なるのですが、生命保険の場合は、現時点で解約したら解約返戻金が20万円以上戻ってくるものについては換価処分の対象になっています。
 
ですから、生命保険が守れるかどうかが気になる方は、まずは生命保険の解約返戻金の金額を調べて頂き、20万円を下回っている場合は、少なくとも現時点では大丈夫そうだ、というご理解で差し支えありません。
 
20万円以上になってしまっている方は、方針を個人再生にするなどして生命保険を守る道も検討して良いと思いますので、まずはご相談頂いて、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
 
 
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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