エール立川司法書士事務所の萩原です。

メジャーリーグ、マーリンズのイチロー選手が5試合連続のスタメンということですね。

レギュラーの外野陣に故障等が続いている、というチーム事情もありますが、イチロー選手も出れば結果を出す、という感じですから、チームとしても期待出来る存在ということですよね。

このまま毎試合出てくれると良いな、と期待して応援しています。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「借入先に奨学金がある場合に債務整理をするにあたり、注意すべき点はありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「連帯保証人、保証人の有無にご注意下さい。」

です。

日本学生支援機構の奨学金を使って大学などへ進学された、という方も多い昨今、社会人になってから奨学金以外のカードローン等が増えてしまった場合に、奨学金の借入も残っているとなると、債務整理の方針立ての際に少し注意が必要になります。

というのも、自己破産や個人再生といった裁判所を使う手続の場合は、カードローンだけでなく、奨学金の残高も手続に載せなければならず、奨学金も免責や一部免責の対象になります。

免責や一部免責の効果は、自己破産や個人再生の申立をした借主本人にのみ及ぶものですから、連帯保証人や保証人にはその効果が及ばないことになり、奨学金の貸主は連帯保証人や保証人に残額の請求をする、ということになります。

ですから、連帯保証人や保証人がいる場合に自己破産や個人再生をするときは、出来るだけ事前に話を通しておくことが肝要ですね。

なかなかそのような話がしにくい、という場合は、奨学金を外して任意整理、ということも考えられますが、自己破産や個人再生に比べると毎月の返済の負担が大きい場合もありますから、任意整理にしたら払えるか、ということもよく検討しながら全体の方針を決めていきたいところではないでしょうか。

債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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