二世帯住宅を所有している場合の個人再生の注意点はありますか?
記事投稿日時:2016年04月04日月曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球楽天のオコエ選手が昨日の試合でプロ初スタメンに抜擢されたものの、結果は三打数ノーヒット、ということでした。
まあ、公式戦ですし、いきなり結果は出ないですよね。。
それでも、ホームゲームで仙台のファンにオコエ選手をお披露目する、という梨田監督の計らいには嬉しいものを感じます。
今後も1軍に帯同しつつ、2軍の試合にも出場予定、とのことですので、たくさん打席に立って欲しいと応援しております。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「二世帯住宅を所有している場合の個人再生の注意点はありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「個人再生の申立をされる方が実際に占有している面積が半分以上であることが必要です。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
住宅資金特別条項付個人再生の利用にはいくつか要件があるのですが、二世帯住宅の場合は、個人再生の申立をされる方が実際に占有している面積が建物全体の2分の1以上であることも要件のひとつになっていますね。
ですから、この要件を満たすことを裁判所等に説明する必要があります。
実際のところは、二世帯の場合は、1階、2階で分かれていることが多いと思いますので、そういった場合は、登記簿上の床面積の多寡で説明することも多いのですが、共用部分があるような場合などは、上申書等で説明することを要することもありますね。
というように、二世帯住宅の場合は注意するところが増えますので、二世帯住宅にお住まいの場合は、最初のご相談にお越し頂いた際に、二世帯住宅である旨を教えて頂ければ助かります。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
プロ野球楽天のオコエ選手が昨日の試合でプロ初スタメンに抜擢されたものの、結果は三打数ノーヒット、ということでした。
まあ、公式戦ですし、いきなり結果は出ないですよね。。
それでも、ホームゲームで仙台のファンにオコエ選手をお披露目する、という梨田監督の計らいには嬉しいものを感じます。
今後も1軍に帯同しつつ、2軍の試合にも出場予定、とのことですので、たくさん打席に立って欲しいと応援しております。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「二世帯住宅を所有している場合の個人再生の注意点はありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「個人再生の申立をされる方が実際に占有している面積が半分以上であることが必要です。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
住宅資金特別条項付個人再生の利用にはいくつか要件があるのですが、二世帯住宅の場合は、個人再生の申立をされる方が実際に占有している面積が建物全体の2分の1以上であることも要件のひとつになっていますね。
ですから、この要件を満たすことを裁判所等に説明する必要があります。
実際のところは、二世帯の場合は、1階、2階で分かれていることが多いと思いますので、そういった場合は、登記簿上の床面積の多寡で説明することも多いのですが、共用部分があるような場合などは、上申書等で説明することを要することもありますね。
というように、二世帯住宅の場合は注意するところが増えますので、二世帯住宅にお住まいの場合は、最初のご相談にお越し頂いた際に、二世帯住宅である旨を教えて頂ければ助かります。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】
Category: General
Posted by: airtachikawa