エール立川司法書士事務所の萩原です。

4月1日、ということで世間は新年度ですね。

会社では異動があったり新入社員が入ってきたり、学生さんは進級したり、と何かと変化が生じる時期です。

変化があると何かと疲れる、という方は無理をせずに、マイペースを心掛けたいところですね。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「クレジット払いで買った楽器がある場合、自己破産をすると楽器は引き上げられますか?」

というものがあります。

お返事は、

「クレジット会社の判断にもよりますが、残ローンがあるときは引き上げられることも多いです。」

です。

クレジット払いで商品を購入する、ということは、手元にその代金分の現金がなくても、欲しいもの・必要なものがすぐ手に入るという点では消費者にとってはありがたい制度ですね。

一方、便利だからといってそれを繰り返してしまうと、借金が増えていく原因になりますから、毎月の返済額がいくらなのか、ということはよく確認して、返済可能な範囲で利用したいものです。

また、クレジット払い等の返済が増えてしまい、自己破産による解決を模索する場合は、原則としてクレジット払いで購入した商品はクレジット会社に返却することになりますので、注意が必要ですね。

クレジット会社いわく、中古市場が比較的しっかりしている分野の商品であれば、回収をして、オークション等で売却をし、少しでも残債権に充当したい、とのことですから、楽器は引き上げになることが多い印象です。

なお、どうしても楽器は必要だ、という場合は、自己破産ではなく任意整理で支払をしていくことも検討に値すると思いますので、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。








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