エール立川司法書士事務所の萩原です。

リオオリンピックを目指すサッカー日本女子代表は今日からアジア最終予選が始まりますね。

予想スタメンを見ると、やはりこれまでの数年間、代表を支えてきた顔ぶれが並んでいますので、皆さん経験豊富ですよね。

男子に続いて、女子代表もオリンピック出場を目指して頑張って欲しいと応援しております。

さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「退職金の金額が高額になっていると自己破産が認められないのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「認められないわけではないのですが、高額の予納金を積む必要が出ることがあります。」

です。

裁判所の運用にもよるのですが、自己破産をする場合、原則として20万円以上の財産は自己破産手続上での処分の対象になりますね。

さらに、自己破産の申立時点で仮に退職した場合の退職金支給額の8分の1も財産として計上する必要がある、ということになっているので、退職金の8分の1が20万円を上回る場合、つまり現時点での退職金支給額が160万円以上の場合は、退職金の8分の1も処分の対象になります。

一方、退職金請求権は現実には手元にない財産ですから、この場合の処理としては、現金で退職金の8分の1相当額を予納金として支払う、というのが実際のところです。

つまり、現時点で退職金が240万円支給される、という場合は、その8分の1である30万円を現金で用意して裁判所に予納する、ということになります。

ですから、現時点で高額の予納金を納める必要がある計算になる場合は、その予納金が一時に用意出来るか、ということも検討して、債務整理の方針を決めていきたいところですね。

自己破産の場合、個人再生の場合、任意整理の場合の退職金の扱いはそれぞれ異なりますので、まずは現状の情報を揃えて、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。






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