エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、なんと、SMAPが解散の方向にある、とのことですね。。
これは驚きです。

木村拓哉さん以外の4人が事務所から独立する、と記事は伝えていますが、まだまだ報道レベルの話なので、公式発表を待ちたいところですね。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「海外FXをしていると、債務整理の際に問題になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「自己破産や個人再生の際には、海外FXの資料の提出が求められます。」

です。

FXもすっかり定着してきた昨今ですが、レバレッジを使った取引をしていると、予想と逆方向へいってしまった場合の損失が出てしまい、補填をしなければならなくなることもありますので、注意が必要ですよね。

そうして、損失が出てしまった場合、損失を取り戻そうと、大きなレバレッジで取引が出来る海外のFX取引をされる方も少なくないことと思います。

そうした海外FXでもうまくいかずに、債務整理をするとなった場合には何か問題が生じるのか、というと、まずは書類に関することとしては、自己破産や個人再生の場合は、海外FXの取引明細も裁判所に提出することになりますので、ログインパスワードなどは忘れずにメモ等をしておきたいところですね。

また、自己破産の場合は、海外FXを含めたFX・株式取引の取引の経過やつぎ込んだ金額などによっては、免責不許可事由の判断が厳しくなることも予想されますので、債権者の顔ぶれ等にもよりますが、FXの取引が短期間であったり、FXにつぎ込んだお借入の金額が高額・短期間での借入などの場合は、債務整理の方針を免責不許可事由のない個人再生にする、ということも検討すると良いのではないでしょうか。

とはいえ、なかなかご自身では最終的な決定ができない、という方も多いことと思いますので、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。






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