エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、家計簿アプリが世間に浸透しつつあるそうですね。

私たちも自己破産や個人再生の際にはご本人に家計簿の作成をお願いする立場ですので、このようなサービスには注目しています。

今まで書く習慣のなかったものを書き始めるのはなかなか辛いものがありますから、なるべくストレスなく、かつ、裁判所への提出にをするに適うものを作るために、このようなサービスを利用するというのも一手ですよね。ちょっと研究してみようかと思います。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「病気で仕事が出来ずに借金が増えた場合、自己破産をするには診断書等を求められますか?」

というものがあります。

お返事は、

「必須ではありませんが、診断書等はあった方が良いものと思います。」

です。

お借入が増えてしまうご事情は人それぞれですが、ご病気等でドクターストップがかかってしまった、という方もいらっしゃいますよね。

そうした場合に、貯蓄や頼れる親族もいない、というときは、生活保護の申請も検討して頂きたいところではありますが、やはり「今を乗り越えれば何とかなる」ということで生活保護の申請ではなくお借入で生活費を賄う、という方も少なくないのではないでしょうか。

そうしてお借入が増えてしまった後に自己破産をしようとすると、お借入の事情にどうしてもご病気の話が出てきますので、その裏付け証拠として診断書等を出さなければならないのか、というところに行き当たりますね。

実際のところは、裁判所ごとに運用は異なることかと思いますが、お借入事情にご病気がある場合に診断書の提出が必須という扱いになっているわけではないという印象ですので、現在は治癒しているなどの理由で今から診断書を取得することが困難だ、というような場合には、診断書なしで申立することも多々あります。

一方、診断書等の書面があれば、書面が申立人側の言い分をある程度疎明してくれることになりますので、ある程度の納得感を裁判所が持って下さることは少し期待出来ますから、出来れば診断書は取り寄せたいところですね。

ご病気などになってしまわれると、就業を減らしたり、治療費でお金がかかったり、とお借入が増えてしまうのもやむを得ないこともありますので、返済できる金額を超えてきてしまった場合は、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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