エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球巨人の村田選手が契約更改後の会見で、40歳まで現役宣言をしたそうですね。

同世代のプロ野球選手が長く現役をやって頂けるのは嬉しいものなので、ぜひ頑張って欲しいと応援しておりますが、そこはプロの世界、競争に打ち勝つ必要がありますからね。

怪我に気をつけて、また来年活躍して欲しいと応援しております。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「飲食費等の遊興費でつくった借金も債務整理出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「債務整理の方針はよく検討する必要があるものの、債務整理出来ないということはあまりありません。」

です。

自己破産や個人再生の申立をする際には、お借入の事情を紙にまとめて裁判所に提出する必要がありますね。

私たちは、ご依頼者様が書かれた事情をなるべく事実関係が明らかになるように清書をして裁判所に出すものを作りますので、色々なご事情を伺ってきましたが、やはり比較的多いのはいわゆる遊興費ではないか、と思っております。

遊んで使ったお金は債務整理が出来ない、というようなインターネットの記載をご覧になって、債務整理に消極的になってしまわれる方も少なくないと思いますが、遊興費であるが故に債務整理が出来ない、ということはあまりありません。

債務整理のうち、自己破産の申立をする場合は、浪費は免責不許可事由になっておりますので、遊興費がお借入の大半を占めているような場合ですと、やや気になるところではありますが、個人再生や任意整理の場合は、免責不許可事由のようなものはありませんので、使途が遊興費だから個人再生や任意整理が出来ない、ということはありませんね。

ですから、全く債務整理が出来ない、ということはそこまでご心配されずに、まずはご相談頂き、各社のお借入期間や債権者の顔ぶれ、各債権者ごとの借入残高とお借入の使途も検討しながら、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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