エール立川司法書士事務所の萩原です。

舞台を東京ドームに移すプレミア12準決勝。

カードは日本対韓国、と盛り上がりが予想されるのですが、激戦必至ですよね。

韓国の予想先発は、千葉ロッテのイ・デウン投手なので、パリーグの選手は対戦成績がしっかり出ているでしょうから、相性も考えて先発オーダーを組んでくるのではないでしょうか。

さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「カード会社と延滞分の支払の約束をしてしまっている場合でも債務整理できますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

カード会社の返済日に引き落としがされなかったり、返済日にお振込が出来なかったり、ということがあるとカード会社から督促の電話がかかってくることがありますね。

そういった電話がかかってくると、とりあえず返済の約束をしなければ電話を切らせてもらえない雰囲気ということも往々にしてありますので、「いつまでに払います。」ということを先方に伝えてしまうこともあるのではないでしょうか。

そういったお約束めいたものをしてしまった後に、冷静になって考えるとその約束が果たせそうにないという結論に至ると、債務整理をした方が良いのかな、というご判断になることもあろうかと思います。

そこで債務整理をする際に、カード会社との「いつまでに払う。」という約束が支障になるか、というと、少なくともカード会社の方が「ご本人と約束をしたから債務整理は拒否する」というようなことを仰っているのは聞いたことがないので、そういった口約束レベルのものであれば債務整理の支障になるということは心配ないというご理解で良いと思います。

口約束してしまったから、ということはそれほどご心配されなくても大丈夫ですから、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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