エール立川司法書士事務所の萩原です。

夏の高校野球の予選の時期なので、今年も母校の応援に行こうと思っていたのですが、残念ながら仕事で行くことが出来ず、昨日の1回戦で負けてしまったそうです・・

残念無念ですが、また来年、応援に行けるように日程をチェックしておきたいと思います。


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債務整理をする際は、給与振込口座を変更した方が良いのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「給与振込口座の銀行から借入がある場合などは変更した方が良いでしょう。」

です。


債務整理をすることによる影響として、ご利用中の銀行の口座が凍結されてしまう、という場合があるのですが、凍結されてしまう口座が給与振込口座であったり、生活費の引き落とし口座であったりすると、生活に大きな影響が出てしまうので、困ってしまいますよね。

ですから、どのような条件が揃うと、債務整理をした場合に銀行口座が凍結されてしまうのか、ということはきちんと確認しておきたいところではないでしょうか。

実際のところ、債務整理をきっかけに銀行口座が凍結する場合は、原則としてその銀行本体から借入がある場合、ということになっています。

例えば、A銀行が給与振込口座で、A銀行から借入がある、という場合は、A銀行の借入を債務整理するとA銀行の口座は凍結されてしまうので、可能であればA銀行以外の銀行に給与振込口座を変更しておきたいところですね。

なお、上記の例で、B銀行から借入がある場合で、B銀行の借入を債務整理しても、A銀行の口座は凍結されませんので、この点はご安心頂ければと思います。

また、上記の例外(A銀行の口座が凍結されない場合)などもありますので、詳しくはご相談にお越し頂いた際にご説明させて頂ければと思っております。


債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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