債務整理の手続を依頼した後に引き落としがかかってしまったらどうしたら良いですか?
記事投稿日時:2014年12月10日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日の報道によると、今年のJリーグMVPはガンバの遠藤選手が選ばれたとのことですね。
意外や意外、遠藤選手はMVP初選出だそうです。
アジアカップに向けた代表にも復帰していますし、まだまだ遠藤選手の活躍を見れそうです。
怪我に気をつけて、来季も頑張って欲しいと応援しています。
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「債務整理の手続を依頼した後に引き落としがかかってしまったらどうしたら良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「まずはその旨ご連絡下さい。」
です。
クレジットカードの返済などは、ATMでの返済ではなく、毎月の返済日に口座から引き落とされるという方も多いのではないでしょうか。
返済中はとても便利な口座引き落としですが、債務整理をすることになると少し注意が必要ですね。
というのも、口座引き落としは債務整理の依頼をしてもすぐには停止ができない、という事情があるからです。
私たちは債務整理のご依頼を頂くと、原則その日のうちに債務整理開始通知を各債権者に発送するので、ご依頼後、速やかに督促は停止されるのですが、口座引き落としの停止手続は即日というわけにはいかないというのが現状です。
もちろん、債権者の方でも速やかに口座引き落としの停止手続申請をしてくれるのですが、実際に口座引き落とし手続が止まるのは長く見積もると3週間ほどかかる債権者もあるとのこと。
ですから、ご依頼後に口座引き落としがかかってしまうことを予防するためには、ご依頼から3週間程度は引き落とし指定口座からお金を出しておくのが一番ですね。
一方、給与振込口座が引き落とし指定口座であったりする場合は、そのようなこともできない場合があると思いますので、そのような場合に、債務整理のご依頼後、引き落としがかかってしまった場合は、まずはご連絡頂ければと思います。
ご依頼後に引き落としがかかってしまった場合は、形のうえでは返済扱いですから、債務整理の方針によっては、一部債権者への偏った返済ということで後々問題になることもある、ということで、こちらから債権者に、依頼後の引き落とし分を返還して欲しい旨の請求をしてみます。
もちろん、交渉事ですので、必ず返還を受けられるというわけではないのですが、現場感覚ですと、概ね返還を受けられている印象です。
一回分の返済といっても、無視出来ない金額になることもありますから、無駄にしないためにもまずはご相談頂ければと思います。
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