妻に迷惑をかけないように、自己破産前に離婚しておいた方が良いですか?
記事投稿日時:2014年12月03日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
契約更改が続くプロ野球界ですが、
西武の大石投手が打者転向を打診されていたそうですね。
早稲田大学では、斎藤、福井とともに一世を風靡した大石投手。
大学時代に慣れ親しんだ抑えのポジションで来季活躍して欲しいと応援しております。
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「妻に迷惑をかけないように、自己破産前に離婚しておいた方が良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「ケースによりますが、自己破産を理由にということを意識しなくてもよろしいかなと思います。」
です。
現在の東京地方裁判所立川支部の概ねの運用としては、
自己破産の申立に際しては、同居の家族があり、家族にも収入がある場合は、
家族の収入証明書、いわゆる給与明細を裁判所に提出し、
家計簿も家族全員分を書く
というものになっています。
ですから、
奥様が働いておられる場合、
奥様の収入証明書の提出と家計簿の作成には
ご協力を頂くことになるのですが、
この点について奥様にご理解を頂けるのであれば、
ご主人が自己破産をすることによる奥様への負担は、
これ以上はない、というご理解で差し支えないと思います。
個人的には、
迷惑をかけないために離婚するというよりも、
自己破産のお手続を進めていくためにご協力を頂く
というイメージでいて頂き、
ご夫婦力を合わせて、生活を立て直して頂ければいいなと考えております。
自己破産のお手続が無事に終わっても、その後の生活もあるので、
自己破産はあくまで生活再建の手段のひとつ、と考え、
より良い今後のためのより良い選択をして頂ければ幸いです。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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