エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカー横浜FCのカズ選手らが、先月亡くなった元日本代表MFの奥大介さんの追悼試合を検討されているというニュースがありましたね。

発起人はカズ選手とジュビロの監督に就任した名波さんなのだとか。

所属したジュビロ、マリノス、横浜FCなどでともに過ごした選手が中心になりそうですが、
サッカー界のこういう動きは本当に暖かいな、と感服致します。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「児童手当を受給していると自己破産に悪い影響がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。


自己破産の申立をする際には、申立直前2ヶ月分の家計簿とその裏付け資料として、
収入と主要な支出に関する資料を裁判所に提出しますね。

収入は給与明細、公的な手当を受けていればその受給証明書
支出は公共料金の領収書などですね。

そこで、
児童育成手当などの手当を受け取っていて、
月によっては手当の金額が多額になる場合は、
自己破産が認められない、という影響がないか、
というご心配の声も多くお伺いします。

過去にも同様の事例でお手伝いしたことがありますが、
一応、申立のタイミングにだけ気をつければ大きな問題にはならないという印象です。

そもそも、児童手当関連の手当は、毎月ではなく、3〜4ヶ月に1回、
3〜4ヶ月分が入金されるというものなので、
入金直後のタイミングではお金が余っていそうに見えるものの、
そのお金はその後3〜4ヶ月に渡ってお子さんのために使われることが予定されているものですし、
そういった意味でも、これまでの事例でも大きな問題に発展したという印象はありません。

自己破産をしたら児童手当の受給ができなくなってしまう、
というようなことにもなりませんので、
児童手当を受けつつ、負債があるという方も、
まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。

お気軽にご相談下さい。

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