エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日、サッカー日本代表のメンバーが発表されましたね。

香川選手の復帰やワールドカップ前は呼ばれていなかった若手選手の選出など、
今回も楽しみなメンバーになりましたね。

10月は10日にジャマイカ、そして14日にはブラジルとの試合が組まれています。
楽しみにして応援したいですね!


さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「住宅ローンの返済が遅れている場合も住宅資金特別条項付個人再生はできますか?」

というものがあります。

お返事は、

「滞納が長期に渡っていなければ大丈夫ですので、お早めにご相談下さい。」

です。


個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。

このとおり、住宅資金特別条項付個人再生は、
住宅ローンは今までどおり払っていく
ということが大前提のお手続なので、
住宅ローンの遅れがある場合は、その遅れている分をどのように取り戻すか、
ということについて目処を付ける必要があります。

例えば、1ヶ月分程度の遅れであれば、
個人再生の申立までの間に遅れを取り戻して申立をする
ということもありますし、

3~5ヶ月分などの長期に渡っている場合などは、
再生計画の中で住宅ローンの遅れ分について、
毎月の支払いに少しずつ上乗せして払うなどのリスケを要する場合もあります。

いずれにしても、住宅ローンに遅れがある場合は、
その点のケアが必要で、そのケアは遅れている期間が長ければ長いほど個人再生の可否に影響しやすい
ということですので、
マイホームを残したい、という場合は、
住宅ローンはなるべく遅れないように気をつけたいところですし、
遅れてしまっている場合は、先送りにせず、お早めにご相談頂ければと思います。

大切なマイホームなど、残したいものがある場合は、
早めの行動が大事ですね。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<A href="http://sp-loco.jp/t100002048/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>



PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】