エール立川司法書士事務所の萩原です。


先日の日本経済新聞の記事によると、
政府は、現在不動産業者に義務付けている
対面による不動産取引の重要事項説明
をインターネットや電話を使ってできるようにする
という方針だそうです。



スマートフォンやパソコンがあれば、
スカイプなどのソフトでテレビ電話が手軽にできる時代なので、
時代に合った方針なのではないかと感心しました。



スカイプでのテレビ電話も、
最近のスマートフォンやカメラ付きパソコンを使えば、
驚くほど綺麗な画像ですしね。



司法書士業界的には、人・物・意思の確認が金科玉条ですので、
なかなかIT化は難しいかも知れませんが、
昔ながらの良い慣習・制度を残しつつも、
現代にあった利用しやすい制度の模索自体は
大切なことではないかと思います。





さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「インターネット利用料の滞納分・解約手数料も債務整理できますか?」




というものがあります。





お返事は、




「大丈夫です。」




です。




昨今、スマートフォンとともに普及が進んでいる、
WiFiなどのモバイルデータ通信端末ですが、


実はこれも携帯電話などと同じく、

契約期間の拘束があり解約手数料がかかる
割引で見えにくくなっているが端末本体代金がかかる

というものですね。



債務整理を機に、家計の負担を減らそうと、
モバイルデータ端末の解約をしようとすると、
「では、解約手数料と本体代金の残金を一括でお支払下さい。」
と言われ、合計額は数万円になる
ということも多くあります。



また、大手のモバイルデータ端末取り扱い会社は、
未納になっている料金の回収を、
弁護士の先生に外注しているというケースが多くあり、

インターネット利用料について弁護士名で督促がきて驚いた

という声もよく伺いますね。


このようなインターネット利用料ですが、
ご相談頂ければ債務整理の中に含めることができます。



通常、10万円以下の比較的少額の負債ですので、
任意整理の場合は3年などの長期分割
というわけにはいかないこともありますが、



自己破産や個人再生の場合は問題なく負債に含められますし、
任意整理の場合も、他の債権者との兼ね合いを考慮しながら、
無理のない返済計画になるように努めております。




インターネット利用料は借入というわけではないから、
別口で考えなければならないのかな
とも思われがちとご推察致しますが、
大丈夫ですので、ご相談の際に仰って頂ければと思います。




債務整理について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければ幸いです。


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