エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日のヤフートピックスによると、
景気回復を追い風に、
従業員の賃上げ
に前向きな企業が増えているそうです。

中間決算後のアンケートに応じた
上場企業105社の3割
が賃上げに前向きだとか。

企業で働く従業員にまで、
好景気の恩恵が行き届き、
より元気な社会になるとよいですね!



さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「家の所有権が夫婦で半分です。夫が自己破産すると夫の所有権はなくなりますか?」


というものがあります。


お返事は、


「自己破産をしても自動的にはなくなりません。競売か破産管財人による任意売却で処分されます。」


です。


最近ではあまりお見かけしませんが、
住宅購入の際に、
家の名義を夫婦で共有にする
ということは昔はよくありました。

その理由は、
ご主人だけの年収で、
家を買えるだけの資金の住宅ローンが組めず、
働いている奥様名義でも住宅ローンを借りて、
家を買う資金を手に入れる
ということが多くあり、

この場合、
お金(住宅購入代金)の捻出者が、
夫婦両方なので、
お金を出した人が家の所有権を持つ
ということで、
夫婦共有で所有権の登記を入れる
ということになるからですね。


ですから、
購入後10年前後の家でよく見るのは、

所有者 夫、妻
抵当権1 夫の住宅ローン
抵当権2 妻の住宅ローン

という権利関係ですね。

この場合に、夫が自己破産をすると、
夫の所有権は消滅するわけではなく、
夫の所有権は破産管財人の管理下に入ります。

また、夫の住宅ローンを担保するための
抵当権が設定されていますので、
自己破産の手続とは別に
住宅ローン債権者は家を競売にかけることができますね。

ここで注意が必要なのは、
夫の住宅ローンを担保するための抵当権は、
家全体に設定されていますので、
夫の持分だけでなく、
妻の持分も含めた家全体が競売にかかる
ということです。

ですから、
ご夫婦どちらか、もしくは両方のお借入が増えてきた場合は、
家を残した方法で債務整理をするのか、
家を売却して債務整理をするのか、
ということについては、ご家族でよく話し合う必要があるのではないでしょうか。


自分たちの家の権利状態の場合、
自己破産したらどうなるのか
家を残す場合はどうなるのか
など、いろいろと
気になる点やご不安な点
がおありになると思いますので、
情報を仕入れて頂くという意味でも、
お気軽にご相談頂ければと思います。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




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