エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日、9月4日に最高裁判所が結婚していない男女の間に生まれた子どもの相続分に関する判断をしました。




現行法では、




結婚していない男女の間に生まれた子







結婚している男女の間に生まれた子




には相続分に差があります。



例えば、



男性のAさんと女性のBさんは結婚していて、AさんとBさんの間には子どもC君がいます。



Aさんは婚姻関係にない女性のDさんとの間にも子どもE君がいます。



という場合。



Aさんが亡くなったときに、E君はC君の半分しか相続分が認められない、というのが現行法の規定ですね。



今回、最高裁はこの現行法の規定が、憲法の定める「法の下の平等」に反する、と判断しました。



ただし、混乱回避のために、これまでに確定した遺産分割協議についてはその効力が及ばない、としていますね。



この判断については、置かれた立場によってもちろん受け取り方が違うとご推察致しますが、



相続手続に携わるものとしては、子どもはみんな平等の相続分となる方が分かりやすく、ご説明もしやすいので、



個人的には最高裁の判断を支持します。






さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「定職に就いていなければ個人再生が認められないのはなぜですか?」




というものがあります。




お返事は、



「裁判所のお墨付きを得て負債の減免をするので、減免をした金額なら間違いなく払えるということが条件となっています。」



です。




個人再生のお手続きは、借金の金額が、


5分の1(最低100万円)





持っている資産の額


のどちらか高い方まで減る、という効果が得られる手続きですね。



例えば、


借金の額が600万円





資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている


という場合、


600万円の5分の1である120万円





資産である車150万円


を比べると、車の方が高いので、


この場合は、150万円を原則3年で分割弁済するという結論になりますね。




つまり、裁判所は、



600万円のうち、150万円なら間違いなく払えるからこれだけ払って、きちんと払えたら残りの450万円は免除する。



という判断をするわけなので、



150万円なら間違いなく払える



の判断は慎重に行っています。




ところで、150万円なら間違いなく払えるということをどのように判断しているか、というと、



安定した収入があるかどうか



で判断しています。



安定した収入は、



正社員であれば原則問題なし



派遣社員、アルバイト、パートであっても、今後も長期間にわたって継続雇用される見込みがあれば問題なし



とされています。




また、ご相談時点ではお仕事をされていなくても、裁判所に個人再生の申立をするまでの間に定職について頂ければ大丈夫ですので、



現在はお仕事をお休み中の方であってもご心配なくご相談頂ければと思います。



個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければ幸いです。





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