エール立川司法書士事務所の萩原です。





今朝はサッカー日本代表のブラジル戦でしたね。





半分以上寝ながら観てましたが、






気が付いたらブラジルが点を入れている…






の連続で、得点シーンは常にリプレイで観るという、眠い時間のスポーツ観戦ならではのまったりした感じで観てました。





次は日本時間朝7時キックオフのイタリア戦。





さすがにこれはリアルタイムで観れなそうですが、良い試合になるといいなと思います。







さて、昨日の日本経済新聞の記事に、関東財務局が管内金融機関の中小企業金融円滑化法に基づく中小企業の貸付条件変更の状況を公表したというものがありました。




貸付条件変更とは、要するに、支払条件を緩和して見直すというものですね。




その数、なんと関東近郊の1都9県だけで



120万9000件



中小企業の貸付条件変更申出は129万件、住宅ローンの貸付条件の変更申出は8万1000件あったそうで、



変更申出のうち、変更に応じることができた120万9000件について、支払条件の見直しをしているようです。




記事によれば、中小企業金融円滑化法の期限が切れた4月以降も金融機関の姿勢に変更はないとのことですが、




中小企業金融円滑化法に基づく支払条件の変更は、基本的に、利息のみ、や利息と多少の元金のみ、を支払うというものなので、




元本が減りません。




元本を返してもらえないという条件変更をいつまでも銀行が容認するとも思えませんので、




条件変更を繰り返していらっしゃる方も、このままでずっと進むわけではない、という考え方は持っておく必要がありますね。




家を残して債務整理をする方法としては、住宅資金特別条項付個人再生が考えられますが、




個人再生の場合は、資産がいくらあるのか、も今後の返済額に関わってきます。




債務整理のタイミングを先送りすると、




退職金の額が増える




学資保険や生命保険の解約返戻金の額が増える




などが原因で資産が増えてしまい、今個人再生をする場合に比べて返済額も増える、ということもあり得ます。




そうなってしまうと、いざ債務整理をしようとしても、あまり有効でなくなってしまうこともありますので、




住宅ローンの条件変更中の方も早いタイミングでの債務整理を検討だけはしてみるのも有益であると思います。





住宅ローンの支払についてお悩みの方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所




PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】