エール立川司法書士事務所の萩原です。






5月5日こどもの日。





東京ドームでは、長嶋さんと松井さんの国民栄誉賞授与式と始球式が行われました。





長嶋さんの久々のスピーチ




松井さんのとても謙虚なスピーチ




そして始球式





始球式は結構な高めの球だったようですが、長嶋さんも打つ気満々で左手一本でスイングされたとのこと。






特に巨人ファンというわけではないのですが、皆さんと同じく私もやはり、長嶋さんと松井さんは好きです。








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「私の場合は個人再生と自己破産どちらが良いですか?」





というものがあります。





お返事は





「資産、資格、借入事情などを参考にご相談しましょう。」





です。





大まかに申し上げれば、





個人再生は、




今後も負債の一部を分割弁済する、ローンのない資産を持ち続けられる、借入理由はそこまで問題にならない





自己破産は、




今後の支払はなくなる、20万円を超える資産は破産手続上処分される、借入理由が浪費、ギャンブルの場合には免責の判断のため破産管財人が就く場合がある




というものです。





個人的には、





一部でも支払をしたいという希望をお持ちで、かつ、支払うだけの収入がある、という方は個人再生を





支払をしようとすると、毎月の生活が厳しくなる、という方は自己破産を




それぞれ第一選択肢とし、




自己破産をしようとすると失ってしまう資産や一時停止になってしまう資格などがある場合やすべての借金が浪費やギャンブルであるという場合




に、個人再生ができないかを検討する




というスタンスで考え始めるのがよいのではないか、と思っています。






と思っているのですが、




個人再生の申立をして、再生委員の先生と面談をしたときに、





「なぜ自己破産でなくて個人再生の申立をしたのか」





と聞かれることもあります。






自己破産の申立をすれば、返済が免除されるという方向で進んでいく一方、




個人再生の申立をすると、少なくとも100万円の支払を3年間でしなければならない、




という点も大事ですが、




借りたものだから可能であれば一部でも支払いたいのだ




というお気持ちの部分とのバランスも大切にしたい、と個人的には思います。




そして、多くの方は一部だけでも・・と思っていらっしゃるという印象を受けます。





ご相談者様の話をよく聞くこと、というこの職業の基本を忘れずに日々努力していきたいものです。





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