遠くの裁判所から訴状が届きました。どうしたら良いですか?
記事投稿日時:2013年04月16日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の日本経済新聞の記事によると、政府の産業競争力会議で行政手続きの完全オンライン化が提言されているそうです。
我々司法書士に関する点で考えると、
登記申請手続がオンラインで申請できるようになりましたが、登記申請に必要な添付書類は今でも紙なので、
申請はオンラインでするけれど添付書類は紙で出す、という半ライン申請
というやや半端な状態がここ6~7年続いています。
住民票の取得などがオンラインでできるようになれば、一般の方も電子署名などができるように手配をして頂けるようになることが予想されますので、
純オンライン登記申請実現も近付くのではないかと期待しています。
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「遠くの裁判所から訴状が届きました。どうしたら良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「お早目に相談頂くか、ご相談を検討されない場合も答弁書は出しておきましょう。」
です。
裁判所は全国各地にあります。
特に消費者金融や信販会社からの借入についての裁判が多く開かれる簡易裁判所は全国に広く存在します。
その中で、どの裁判所で訴えるかについては、大原則が決まっているのですが、消費者金融や信販会社との契約書の中で例外も決められていたりするので、
どうしても行けないような遠方の裁判所で裁判が起こされてしまうこともあります。
そのような場合、どうしたら良いのかですが、
できればお早目にご相談頂いて、裁判上の和解をするかどうかを、訴えられている借入以外の借入も含めて検討し、
場合によっては、自己破産や個人再生をすることも考えましょう。
もし、ご自身でなんとかしようという場合は、
取り急ぎ答弁書は記載をして裁判所へ郵送しておきましょう。
訴えられている裁判所が簡易裁判所でも地方裁判所でも、第一回目の期日までに提出してある書類であれば、実際に裁判所に行かなくても、裁判所で読んでくれます。
ですから、分割払いを希望する場合は、答弁書の中に分割払い希望の旨と、具体的な支払回数、毎月の支払金額を書いておきましょう。
ただし、原告の意向によっては、希望通りの回数、支払額での和解ができるとは限らないので、少なくとも、
「この案なら和解してくれそうか」
についてはご相談頂いた方がよいのかな、と思います。
債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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登記申請手続がオンラインで申請できるようになりましたが、登記申請に必要な添付書類は今でも紙なので、
申請はオンラインでするけれど添付書類は紙で出す、という半ライン申請
というやや半端な状態がここ6~7年続いています。
住民票の取得などがオンラインでできるようになれば、一般の方も電子署名などができるように手配をして頂けるようになることが予想されますので、
純オンライン登記申請実現も近付くのではないかと期待しています。
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「遠くの裁判所から訴状が届きました。どうしたら良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「お早目に相談頂くか、ご相談を検討されない場合も答弁書は出しておきましょう。」
です。
裁判所は全国各地にあります。
特に消費者金融や信販会社からの借入についての裁判が多く開かれる簡易裁判所は全国に広く存在します。
その中で、どの裁判所で訴えるかについては、大原則が決まっているのですが、消費者金融や信販会社との契約書の中で例外も決められていたりするので、
どうしても行けないような遠方の裁判所で裁判が起こされてしまうこともあります。
そのような場合、どうしたら良いのかですが、
できればお早目にご相談頂いて、裁判上の和解をするかどうかを、訴えられている借入以外の借入も含めて検討し、
場合によっては、自己破産や個人再生をすることも考えましょう。
もし、ご自身でなんとかしようという場合は、
取り急ぎ答弁書は記載をして裁判所へ郵送しておきましょう。
訴えられている裁判所が簡易裁判所でも地方裁判所でも、第一回目の期日までに提出してある書類であれば、実際に裁判所に行かなくても、裁判所で読んでくれます。
ですから、分割払いを希望する場合は、答弁書の中に分割払い希望の旨と、具体的な支払回数、毎月の支払金額を書いておきましょう。
ただし、原告の意向によっては、希望通りの回数、支払額での和解ができるとは限らないので、少なくとも、
「この案なら和解してくれそうか」
についてはご相談頂いた方がよいのかな、と思います。
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Posted by: airtachikawa