エール立川司法書士事務所の萩原です。





朝のニュースによると桜は今週末が見頃か、とのことですね。






例年、花見というとやや肌寒いなか行う印象ですが、今年もやや寒い週末のようですので、





今週末に花見をされる皆様は一枚羽織れる上着をお持ちになると快適に美しい桜が見られるのではないかと思われます。






さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「同じ信販会社でバイクローンとカードローンがありますが、カードだけ任意整理できますか?」





というものがあります。






お返事は、





「今のところ、債権者に話をすればカードローンだけ任意整理の対象にできるようです。」





です。






債務整理をする場合、原則として、全債務を債務整理のテーブルに乗せて、





収入の中から返済にあてられる金額を計算し、




その金額を債権者に平等に分配する、




という作業をします。





ただし、




同じ信販会社でバイクローンとカードローンがあるが、バイクは残したい、




というご希望をお持ちの方も多くいらっしゃいます。





この場合にどうするか、というと、私は、




バイクローンとカードローンの債権者に、




カードローンだけ任意整理希望です





という話をしてみることにしています。





もちろん、バイクローンだけ任意整理の対象から外すとバイクローンは今までどおり支払うことになるので、




バイクローンを任意整理しなくとも無理なく支払えるかという点はご相談させて頂いております。





なお、今のところはカードローンだけ任意整理という希望に対して、





認めない、という回答であったことはありません。





今後の各社の対応に引き続き注目していきたいと思います。





任意整理についてご不明な点やご不安な点がおありなる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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