エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、ギョーザ購入額日本一は2年連続で静岡県浜松市になったとのことです。




ギョーザ日本一をかけた熱い競争は静岡県浜松市と栃木県宇都宮市で繰り広げられていますね。




宇都宮で食べたマヨネーズで食べるギョーザもおいしかったですけど、今回は浜松に軍配ということで。




ちなみに、ギョーザ日本一の計算根拠となるのは家計の購入額だそうなので、外食での購入額は反映されないらしいです。




ということは、観光客の食べた分は反映されないということですね。。




しかし、家計をモノサシにすることで「地元に根付いた食である」ということを一番分かりやすく示してくれるのかもしれませんね。









さて、住宅ローンの返済でお悩みの方からよく頂くご質問として、





「住宅ローンの借入先が任意売却に応じてくれない場合はどうしたらいいですか?」




というものがあります。




お返事は、





「競売を待つ、というのもひとつの方法です。」





です。






住宅ローンやカードローンがある場合に、




毎月の収入から考えると、カードローンの返済が少なくなれば住宅ローンの支払いはできる、という場合は住宅資金特別条項付個人再生で家を残すという方法がありますが、





毎月の収入から考えると、住宅ローンの支払いが困難だ、という場合は、家を手放して自己破産で負債をなくすという方が今後の生活再建に資することもあります。





家を手放して自己破産の場合には、家の手放し方がいくつかあるわけですが、




大まかにいうと、




家の所有者が不動産業者さんに依頼をして買主を探してもらう任意売却







債権者が裁判所に申立をして買主の買受申出を待つ競売




があります。




これまでの通例だと任意売却の方が高く売れるので、住宅ローン債権者も任意売却に積極的だったのですが、




昨今、任意売却でも競売の場合に比べてかかる手間を考慮すると、その手間を補うほどの値段の差がない、というような風潮になってきまして、




債権者が今ひとつ任意売却に協力的でないという事例も増えてきています。




債権者が任意売却に応じてくれない場合は、競売ということになるのですが、競売になってしまったからといって悪いことばかりではありません。





一般的には、弁護士の先生なり司法書士なりに自己破産の依頼をして、住宅ローンの支払を止めるとすぐに





「退去して下さい」




と言われてすぐに出ていかなければならない、というイメージをお持ちの方のほうが多いと思うのですが、




実際はそんなことはなく、多くの住宅ローン債権者は、住宅ローンの滞納が半年分になったところで競売の手続を始めます。




また、競売の手続もすぐに終わるわけではなく、大体半年くらいはかかりますので、





住宅ローンの返済を止めてから1年弱はその家に住んでいられる、という計算で差し支えないと思います。




その間に引っ越し費用を貯めて引っ越すということも、1年弱の期間があれば全く不可能でもないのではないでしょうか。




住宅ローンも家賃も払わないので、毎月少なからずのお金が貯まりますからね。





住宅ローンの返済についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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