エール立川司法書士事務所の萩原です。





寒いです!





昨日からコート着用です!





前が閉まりません(-_-;)





ピッチリめで着るのが最近のトレンドらしいので、






痩せるまでは、





そんな流行に乗っかっていることにしよう…






さて、住宅ローンのお支払いについてお悩みの方からよく頂くご質問として、






「住宅ローンが夫婦ペアローンですが、住宅資金特別条項付民事再生できますか?」




というものがあります。






お返事は、




「夫婦ペアローンにもいろいろあるので、まずはご相談下さい。」




です。





俗にいうところの夫婦ペアローンとは何か、と言いますと、





住宅ローンの融資の際に、ご主人の収入だけでは融資基準に満たないので、奥様にも住宅ローンに関与して頂く




というもので、






その関与の仕方がいろいろあります。





奥様に連帯保証人になってもらう




奥様に連帯債務者になってもらう




住宅ローンの一部を奥様名義の借入にする




などが考えられます。





多くの場合は、家を守って住宅資金特別条項付民事再生ができるのですが、




ご夫婦両方とも民事再生の申立をしなければならない場合もありますので、詳しくは面談時にご案内させて頂ければと思います。





住宅資金特別条項付民事再生についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

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