エール立川司法書士事務所の萩原です。





選挙の話題がニュースやネット、新聞の多くを占めるようになってきましたね。




公示後は、立川にも各党の有名な先生方が応援演説に来られると思いますので、それは聞きに行きたいですね。




もちろん、それだけではなく、公開されている媒体を見ながら、各党の主張をよく吟味して一票を投じたいと思います。




ちなみに、12月16日はとある試験を受けに行くので、私は期日前投票になりそうです。。








さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「20年前の消費者金融、信販会社の金利はどれくらいですか?」





というものがあります。





お返事は、





「40%弱のところも多くありました。」





です。





利息制限法と出資法が定める上限利率は出資法の施行後は常にギャップがありましたね。





ちなみに出資法の制定直後の上限利率は年109.5%だったというから驚きです。




1年間借りていると借りた金額の倍以上を返さなければならない、という恐ろしい利率ですね。





その後、出資法の改正により、1991年11月からは上限利率が年40.004%になりましたので、当時、みなし弁済を主張していた消費者金融や信販会社の一部は、




この40.004%を基準に貸出利率を決めていたようです。




今でも、お取引の長い方の取引履歴を見ると、39%台の利率を目にすることがありますね。




その後、2000年6月には、出資法の上限利率が29.2%になりましたので、ここ10年くらいの貸出は28%くらいでされていることが多いようです。





以前の借入利率が高かった、という方は、少なくとも、





昔利息として払ったものが実は元本に割り当てられるべきお金だった、




と主張してその分減額されれば、本当に払うべき残高は、今言われている数字よりももっと減っていること





が分かりますし、




いわゆる過払い金が戻ってくることもあります。




高い利息のまま完済している方であれば、過払い金が返還されることが多くありますね。





過払い金にも消滅時効がありますので、ご興味のある方は、ご相談だけでもお早目にされるとよいと思います。








消費者金融や信販会社の利率についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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