エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、カーシェアリングの利用者数がここ数年で急増しているそうですね。





2010年には2万人に満たなかった会員が2012年3月には12万8000人になっているとのことです。





記事によれば、利用を決めて、スマートフォンで予約をして、15分後には利用できる、というから驚きです。





便利は便利なのですが、カーシェアリングの会員になるためにはご本人名義のクレジットカードが必要とのこと。





VISAがついていれば使えそうですから、デビットカードでも大丈夫でしょうか。。





クレジットカードだと、預金の有無にかかわらず買い物などができてしまいますが、デビットカードだと預金の限度で買い物などができるに止まるので支払能力を超えた利用は防げますね。




債務整理をして、信用情報に記録が残っている場合であってもデビットカードであれば作れるので、どうしてもVISAが必要、という場合にはなかなか利用価値のあるものです。









さて、民事再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「民事再生手続をするには、学資保険を解約しないといけませんか?」




というものがあります。




お返事は、




「原則、解約しないでも大丈夫ですが、長い期間かけている学資保険の場合は解約をご検討頂くことがあります。」




です。







民事再生手続は、原則として借金の額を5分の1(最低100万円)にして、その5分の1を3年間の分割払いにする手続なのですが、




その5分の1(最低100万円)を超える資産を持っている場合は、その資産の額を3年間の分割払いにすることになります。




例えば、



借金の額が500万円とすると、これを5分の1にすると100万円



持っている車の価値が120万円だとすると、




資産の価値が借金の5分の1を上回っていますから、




民事再生をすると今後支払う額は120万円(資産の価値)




ということになります。





資産が学資保険の場合も同じですが、学資保険の資産価値は、




仮に今解約したら返還される解約返戻金の額



で決まります。




これは保険会社に連絡をすると教えてくれるのですが、





お子さんが生まれたときから学資保険をかけておられる方は、お子さんが中学生あたりから解約返戻金が100万円を超えることが多いような印象を受けます。





そうすると、保険の解約返戻金と同額を今後3年間で払っていくことになりますので、




お子さんが二人いて、解約返戻金が合計200万円




となると、



3年払いの場合の毎月の支払額は5万6000円




とだんだん高額になってきます。




一応、裁判所に認めてもらえれば5年払いにもできますので、長丁場のことなので毎月の支払額の算定は少し余裕をもってしておくことが肝要かと思われます。





もし、5年払いにしても払えないような高額の解約返戻金が出てしまう場合は、その保険を解約して支払原資に充てるなどのことも一応検討しなければならないと思いますが、





せっかくのお子さんのための学資保険ですから、解約しないに越したことはありませんね。





そうすると、長い目で見れば、




「いけるところまでいって、ダメだったら債務整理をしよう」というよりも、




解約返戻金がまだ少額であろうときに債務整理をしておいた方がよい、という考え方もできるのではないか、と思います。





民事再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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