エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日のヤフートピックスによると、高齢者の方を狙った「ハイハイ商法」が最近も被害を拡大させているそうで、国民生活センターが注意喚起をしたようです。




ハイハイ商法とは、



街中で無料配布や販売会などのチラシ・引換券を配っている



そのチラシをもって会場へ行くと、周りに妙に高いテンションの人たちがいる



その高いテンションにつられてつい勧められた商品を買ってしまう




という悪徳商法ですね。




振り込め詐欺なども含めて高齢者の方が狙われて高額な被害を出してしまう事件が続発しています。





身近に高齢者の方がいらっしゃる皆様は、少しでも被害を防げるように注意して見守って頂ければと切に願います。








さて、昨日あたりから





「差出人を小松陽一郎氏とする重要なお知らせと書かれた葉書が届きました。」





という方も多いのではないでしょうか。






中を開けてみると、




裁判所が、



破産手続が、、




という内容の文書が書かれていますね。






これは、株式会社クラヴィス(旧リッチ、ぷらっと、クオークローン、タンポートなど)が過払い金の返還等ができずに債務超過になったので、裁判所に破産申立をしました、という通知です。





これが届くということは、あなたが株式会社クラヴィスに対して債権を有しているという可能性がとても高い、ということです。




つまり、個人の方であれば、クラヴィスに対して過払い金返還請求権があるということですね。






では、過払い金が戻ってくるのか、といいますと、どうやら破産手続上で過払い金を返してもらうことは難しそうですね。





SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)の時のように、




過払い金債権者を始めとする債権者の皆様にお金を分配できるだけの資産がクラヴィスにはありません。




というような発表もなされています。





詳しくは、大阪と東京で行われる予定の債権者説明会で説明がされるのでしょうが、今のところ破産手続上の配当は難しそうですね。





クラヴィスに対して過払い金返還請求ができる立場にあるということは、昔、他の消費者金融等から借りていたのであれば、他の消費者金融にも過払い金返還請求ができる可能性があるということなので、




この葉書が届いた方は一度、他に借りていたところがなかったか思い出して頂き、ご相談頂ければと思います。




消費者金融も倒産してしまう時代なので、自らの権利行使もなるべく早め、ということが肝要です。




昔、消費者金融から借りていたという方で過払い金返還請求を検討してみたい、という方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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