エール立川司法書士事務所の萩原です。




6月末から続いていた引っ越しと出張のバタバタも昨日で落ち着いて、今日から自分の中で平常スケジュールです。



雑務やチェックがたまってきているので、今日一日で片付けたいと思います。



20代前半の頃は、今日やる!と思ったことは意地でも今日中にやるという意地に加え、その体力もあったのですが、



30代に入った今、その意地はそのまま残っていますが、



体力が少しずつ減ってきました。。



20代前半のようにはできませんが、それなりに折り合いをつけて仕事に取り組むことはできるようになってきましたので、



後は夏バテしないように気をつけながら毎日頑張りたいと思います。








さて、お電話などでよく頂くご相談として、




「借金の返済を滞っていたらカード会社から訴えられました。しかし指定の裁判所が遠くて行けません。もうどうしようもないですか?」




というものがあります。




お返事は、




「どうしようもないということはないので大丈夫です。」



です。






まず、訴えられた裁判所が簡易裁判所であれば、訴えられた側(手続上は被告ということになります。)は裁判所へ行かなくても、自分の言い分などを書いた書面を出せばそれの内容を裁判所で発言したという扱いにしてもらえます。




いろんな事情があって、カード会社が訴える先は簡易裁判所がかなりの割合を占めていまして、地方裁判所に訴えることは少ない印象です。




自分の言い分の中には、



・訴状に書いてある原告の言い分の中で間違っている部分の指摘



・原告の言い分に対する自分の反論



・分割払いの希望



などがありますね。




特に分割払いの希望がある場合は、それを書いておくと認めてもらえることも多くあります。




しかし、分割払いといっても100回払いや200回払いでも認めてもらえるかというとそうではなく、裁判所の基準だと大体60回払い程度であれば分割払いを認めようという方針であるような印象を受けます。




もちろん、分割払いを認める前提として、裁判所は原告の意見を聴取しますので、原告が同意しない場合は認めてもらえません。



ですから、念のため分割払いの言い分を出す場合は、その回数で原告が同意するのかを原告にも確認しておくと間違いないと思います。



なお、原告とはすなわちカード会社ですので、



カード会社に電話するのはちょっと怖い、という場合はご相談頂ければ全部当方で代行させていただくこともできますからお気軽にご連絡下さい。




突然訴状を受け取られて、どうすればよいかご不安な方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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