エール立川司法書士事務所の萩原です。



6月6日、今日は総選挙だとか。




ここのところ睡眠不足でキレがなかったので、昨日から今日にかけていつもの倍近く爆睡をしてキレキレになった私にとって今日は仕事ガンガンやる日!



やはり睡眠は大事です。



脳みそのキレが大事な仕事をしていて、30を超えると、睡眠の大事さを痛感します。



早寝早起きが理想ですが、今日は早寝遅起きにさせていただきました。



その分キレキレで頑張りましょう。




ということで、総選挙の結果はネットで見ることに致します。








さて、住宅ローンを抱えてカードローンの返済もされている方からよく頂くご質問として、




「住宅ローンの名義が夫婦共同になっているのですが、家を残して個人再生できますか?」



というものがあります。



お返事は、



「住宅ローンの抵当権の設定の仕方によってはご夫婦両方とも申立をする必要がある場合がありますが、大丈夫です。」



です。





最近はあまり見かけないのですが、一昔前は夫婦ペアローンというような住宅ローンの商品がありました。




例えば住宅金融公庫などの貸付で、



住宅ローンの一部はご主人への貸付、残りを奥様への貸付、



と住宅ローンを2本に分けて貸付をする



というものです。



この場合、住宅ローンの抵当権の設定の仕方は大体2パターンです。




債務者 ご主人の抵当権を1つ、債務者 奥様の抵当権を1つ の合計2本つけるもの。


連帯債務者ご主人と奥様の抵当権を2つ の合計2本つけるもの。




その他、ご主人が住宅ローンの借主になり、奥様はその保証人になる場合などもありますね。




ご相談者様の抵当権がどのようについているのかによって、配偶者の方のご協力が必要かどうかも異なってきますので、このような場合はまずは抵当権の設定状況を確認することが肝要です。



抵当権の設定状況を確認するためには、登記簿謄本を取ればよいのですが、これを法務局まで取りに行って頂いて再度ご相談にお越し頂くもの若干手間になってしまいますね。




当事務所は登記もやっている司法書士事務所なので、登記が絡む話については迅速な対応をしています。



抵当権の設定状況も今はオンラインで登記情報を閲覧することができるので、ご相談者様の住所さえ分かればすぐに事務所で、



「ご相談者様の抵当権設定状況はどのようになっているのか」



をお調べし、その後の方針立てを進めることにより、せっかくご相談にお越し頂いた時間を無駄にすることのないように心掛けております。





住宅ローンのお支払いが絡んだお悩みをお持ちの方は住宅ローンだけでなく他にもいくつか解決しなければならないことがあることもありますね。




そんな場合はひとつずつ。



ひとつずつタスクをクリアしていくことが肝要です。




住宅ローンにお悩みの方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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