エール立川司法書士事務所の萩原です。




おはようございます。




当事務所で登記などをお手伝いさせて頂いたお客様のご家族から昨日ご連絡を頂きまして、そのお客様が先日お亡くなりになったとのことでした。



夢を語り始めたら30分でも40分でも語るエネルギッシュな方であったので、突然の訃報にただ驚くばかりです。



彼が語った数々の夢は壮大なものばかりで、そんなムチャな!と思ったことは数知れず。



実際も数々のハードルがあったのですが、もっと積極的に調べ事などをして彼の夢の実現に少しでもお力添えをすればよかったと非常に後悔します。



最後にお会いしたのは、府中の沖縄料理屋。




東日本大震災後に被災者の方に車を譲ったよ、これで一人でも暖をとれる人が増えたかなあ。


人が集まるところに顔を出すとなぜかいろんな人から相談を受けるよ。まったく大変だなあ。


高齢者の方が暮らしやすい環境を整えるためには、君にもできることがたくさんあるよ、一緒にやろうよ~。




そんな話を聞いたっけなあ。



思い出すのはニコニコしながら壮大な夢と目標を語る姿や誇らしげに自慢話をする姿など、前向きな姿ばかり。



忘れた頃に突然かかってくる長電話や思いつくままキーボード叩いた感タップリの長いメールがなくなると思うとそれはそれでサミシイっすよ、社長。








心よりご冥福をお祈り申し上げます。










フラット35という長期金利固定の住宅ローンが世に登場して、すでに長い時間が経っています。



フラット35の住宅ローンを初めてみたのは司法書士事務所でお世話になっていたころですから、もう9~10年くらい前でしょうか。



最初はあの登記原因に戸惑ったものです。





登場して長期間経過した現在においては、フラット35の住宅ローンの返済にお悩みの方も増えていますね。



住宅ローンの返済に困ってしまった場合の対処法としては主に3つあります。



1、住宅資金特別条項付の民事再生の申立をして、住宅ローン以外のカードローンの返済額を圧縮し、住宅ローンは今まで通り払って家を守る。


2、住宅の任意売却を行って、少しでも高く売却して、より多くの売却代金を住宅ローンの残額に充当して住宅ローンの金額を少しでも減らして、その残額を超長期分割弁済する。


3、住宅は任意売却ないし競売で手放して、住宅ローンの残額もカードローンの残額も自己破産手続で免責を受ける。




の3つですね。




ところが、最近、フラット35の住宅ローンの場合は、債権者に任意売却になかなか応じて頂けないことが散見されるようになりました。




背景には、



競売の手続がスムーズに進む裁判所が多くなったので、任意売却の債権者メリットのうち「より早く資金が回収できる」という点が目立たなくなった。



買取型のフラット35の場合は、どうやら対投資家対策として、より売却価格が明確な競売手続を債権者が好むようだ。




という事情があるような気がします。




任意売却は私達のような手続をお手伝いする者にとっても、選択肢のひとつとして取っておきたいものなので、この流れはなかなか歓迎しにくいのですが、




私と致しましては、家は残したいけど住宅ローンの返済が厳しいとお悩みの方に対するご提案として、



家を残せる住宅資金特別条項付の民事再生



を中心に据えていければと思っております。





住宅ローンの支払いについてお悩みの方もお気軽にご相談頂けばと思います。




お気軽にご相談下さい。

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